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高効率空調機導入支援事業補助金とは


補助事業の目的

 本事業は、省エネルギー意識を高揚させるため、個々に高い省エネルギー性が認められ、かつ政策的に導入促進を図るべき建築物等の高効率空調機導入に対して支援を行うことで、総合的な省エネルギー対策を実施することを目的としています。


補助対象事業

 高い省エネルギー性が認められる高効率空調機(蒸気圧縮式のヒートポンプ技術を用いた空気調和設備の室外機あるいは熱源機)を、民生・業務用途の建築物等に導入する法人又は個人に、その経費の一部を補助します。産業用途(倉庫空調・工場空調等)は対象外です。


補助対象機器

 補助対象となる高効率空調機は、メーカーの機器仕様書等が、以下の要件を満足する空調用途に用いられる蒸気圧縮式のヒートポンプ技術を用いた空気調和設備の室外機あるいは熱源機とします。
(1) 当該事業で導入する機器単体の冷房(冷却)能力が28kW以上であること。
(2) 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
(3) エネルギー消費効率(COP)を一次エネルギー換算した値が、空冷機器(チリングユニット)1.32以上、空冷機器(ビルマルチエアコン等)1.44以上、水冷機器(チリングユニット)1.89以上、水冷機器(ターボ冷凍機)2.21以上であること。(冷暖房兼用の機器については双方の平均値とする)


補助対象経費

(1)一般の場合
 補助対象となる経費(補助対象経費)は、高効率空調機本体に係る機器購入費用と従来機の機器購入費用との差額となります。
室内機、補機類および基礎架台、設置工事等に関わる費用は含まれません。
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は補助の対象外となります。
なお、従来機の機器購入費用の算出については、別途公募要領を参照してください。

(2)既設の場合(注)
 補助対象となる経費(補助対象経費)は、高効率空調機本体に係る機器購入費用となります。
室内機、補機類および基礎架台、設置工事等に関わる費用は含まれません。
消費税は補助の対象外となります。
(注) 既設(リニューアル)とは、次の(a)・(b)の両方を満たす場合とします。
(a) 現在設置されている空調機(以下既設空調機)を高効率空調機に代替し、かつ、その総冷却能力が新たに設置する高効率空調機の総冷却能力の70%以上であり、それを証明する書類(メーカー発行カタログ、仕様書等)が提出できること。
(b) 既設空調機の撤去を証明する証拠書類(撤去工事の契約書、産業廃棄物処理契約書等)が提出できること。


補助条件

・補助率: 補助金の額は、補助対象経費の1/3とします。
(機器単体の冷房(冷却)能力当たりの補助上限額および一申請あたりの上限あり。詳細については、別途公募要領を参照してください。)
・事業期間: 原則単年度事業とします。


補助事業の選定

 審査委員会の審査をふまえ、予算の範囲で事業目的に合致した補助事業者を選定します。



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